風俗営業法という法律において、「パチンコ屋を営む者はその営業に関し、客に提供した賞品を買い取る行為をしてはならない」と書かれています。
パチンコやパチスロをされる方はご存知なのですが、パチンコやパチスロで獲得した出玉は、パチンコ店のカウンターでプラスチックの板に交換できます。
例えば赤が1万円、青が千円、黄色が百円というようになっています。
この板をお店の外にある景品交換所に持っていくと、現金に交換できるというのが流れです。
ここで問題となるのが、この現金化の行為が違法ではないのか問われるのです。
例えば警察に行って「あのパチンコ店は出玉を現金に換えているから違法だ。
取り締まれ」と訴えても、警察は「日本のパチンコ店で現金化できるお店はありません」と答えます。
これがグレーゾーンである「3店方式」と言われる問題なのです。
先程の風俗営業法では「パチンコ屋自身」が客に提供した賞品を買い取る行為を禁止しているのです。
ですからパチンコ屋と景品交換所のオーナーが同一なら違法なのですが、現在では同一のオーナーが経営しているお店はないのです。
パチンコ店は交換したプラスチックの板はお菓子やチョコレートと同じ景品と考え、パチンコユーザーがその景品をどうしようが無関係という態度を取っているのです。
ですから警察は「パチンコ店で換金できるなんてありえない」としらを切るというわけです。